「デジタル万引き」は、違法ではない!マナー違反だそうだ。

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デジタル万引きって、違法ではないのでしょうか?
生放送で、タレントの熊田曜子さんが、
J-CASTニュース : 熊田曜子がデジタル万引き? テレビで「本をちょっと写メ」発言

「これまでだったら、その本をちょっと写メ撮ったりしていたんですよね。これほしいと思ったら」

と、言って、中尾彬さんが怒ったそうだ。
すると、ゲストの俳優の中尾彬さん(65)から、「写メって何だい?」と突っ込みが入った。熊田さんはすぐに続けて、「あの、携帯に保存しておいて」と説明したが、中尾さんは、こう言って怒ったのだ。

「やったらダメだよ、そんなこと!」

まあ、常識的にあまり褒められた行為や自慢すべき行為ではないと思います。


しかし、驚くのはその後のニュースの続きで

本屋に入って携帯電話のカメラで本の中身を撮ることは、「デジタル万引き」と言われる。まるで犯罪行為のようだが、文化庁著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされない。

えーー。そうなのー。
「私的複製」って、自分のものでもないのにOKなんですか?
(別に、なんの法律知識を持って言ってるわけではないです。)

そんなのアリなのか…
「表紙なら最初から見えてるからいい」とか「目次は購入の判断に必要だからいい」とか、そういう基準はないのだろうか。


しかし、出版社や書店にとっては、本の売り上げ減少につながる。そこで、日本雑誌協会などでは、マナー違反として、デジタル万引きしないようポスターなどで呼びかけている。

書店でダメと言ったらダメと言うことにならないのだろうか?

たとえば、ビルの中やショッピングセンターの中なら、建物の中が全部撮影禁止と言うこともあると思います。
それが、いいなら、書店で店内では撮影禁止と言ったら、撮影禁止でもいいような気もしますが…

まあしかし、最近は減ってるようではあります。

デジタル万引きは、携帯カメラが普及し始めた5年ほど前から見られるようになった。全国の新刊書店でつくる日本書店商業組合連合会によると、当時は、面白さ半分で本や雑誌を携帯カメラで撮る行為に手を焼いていた。最近は、ネット上で無料の情報が得られるようになり、フリーペーパーも普及したこともあって、少なくなったのではないかという


しかし、フリーペーパーやネットの情報が多くなったから、デジタル万引きが減ったというのも、嬉しいんだか悲しいんだかよくわからないですね。デジタル万引きするまでも無くなったと言うことか。

確かに、暇つぶし目的で本読んだり雑誌読んでた人なら、携帯やネットで充分に代替可能でしょうねー。
むしろ、双方向のコミュニケーションも楽しめるし、代替可能どころかそっちの方がハマればハマるしね。

しかし、昨今のモンスターペアレンツとか、変なニュースを見ると、こういう「デジタル万引きは違法ではない!」みたいな事をニュースで流すのも善し悪しかなと思います。


と、ブログで話題に出す私も同罪ですが、反応せずにはいられないニュースでした。

あと

ただ、文化庁著作権課によると、デジタル万引きで撮ったものをネットで流したり、複製して販売したりすれば、著作権法違反になる。

だそうです。

デジタル万引きで得た情報を基に、書評ブログとかやって、世にその本のすばらしさを伝えた場合はどうなるんだろう?たまに、立ち読みした雑誌の感想とか書いてる人もいるけど、あれもどうなんだろう?

つか、そもそもこのJ-CASTニュース ビジネス&メディアウォッチをコピペして引用してるのってどうなんだろう?
そういえば、コピペはダメだけど、手打ちはいいとか言ってる人もいたな。なにを根拠に言ってたんだろう?(かなり怪しい説ですね)
コピペの方が正確に引用できるから、いいような気もしますが。

現実の動くスピードに、法律の方が追いつくのには、ややタイムラグがあるでしょうから、色々混乱はあるんでしょうね。

法律とか私も当然全部知ってるわけではないので、知らない間に違法行為をしてる場合もあるかもしれないと思うとちと怖いです。